1984-03-09 第101回国会 衆議院 法務委員会 第4号
小さな裁判所でございますと、ある係裁判官が担当しているというところもございます。事件の係属状況を見ながら、そういう執行事件を担当する分野に配置をしていきたいと考えております。
小さな裁判所でございますと、ある係裁判官が担当しているというところもございます。事件の係属状況を見ながら、そういう執行事件を担当する分野に配置をしていきたいと考えております。
私どもといたしましても、少年再非行化防止という確信があるということになりますれば、年齢引き下げ、あるいは検察官先議についても、十分検討する余地があると思うわけでございますけれども、ただいままであらわれたところの、たとえば少年係裁判官の会同あるいは検察官の会同等であらわれた資料等を検討いたしましても、いまの段階におきましては、年齢引き下げ、あるいは検察官先議の必要性というものが、それほど強くあるというふうには
この種競売をめぐる不祥事件の調査の御命令がございましたので、私たち調査室の係員は、まず、この種事案の実情がどうなっているかということを書面の土で知りたいと考えまして、関係法規を調べることはもちろん、去る昭和三十二年当時における東京地裁における競売をめぐる各種の問題の実情につきまして当時の競売係裁判官であられた鉅鹿義明並びに山本実一の両判事がジュリストその他の法律雑誌に克明にその状況を御報告になり、問題点
この行政局のそういう書籍におけるサービス、それから行政局では毎年一回全国の行政係裁判官の合同をやっておりますし、それから毎年一回各高等裁判所管内でブロック会同という行政事件の裁判官会同をやっております。いずれも二日ずつやっております。
少年係裁判官もあの人かと、およそ想像のつく方でございまして、非常に熱心に家庭事件に打ち込んでおられる裁判官が相当数おられます。
それから、そういうふうな次第で、とにかく少年係裁判官の負担というものが、特に東京のような大きな裁判所になりますと、ただいま高田委員のお話になりましたように、一人が数百件の多い事件を担当しなければならぬという状態になってきております。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 法廷外の周辺の模様といたしましては、先ほど申し上げました福岡の開廷前の模様、また、最近十月十七日に行なわれました京都におきまする京都府職労事件と称する事件の勾留理由開示の際に、やはり開廷前に弁護団が裁判官室において、係裁判官に対して傍聴券を全部組合に交付してくれというような要求をしたために、開廷が相当おくれたというような事例がございます。
これすらも大いに疑義を抱いているのでありますが、私の属している」「係では、予め係裁判官の印鑑を書記官が保管しており(数年前より預けられている)その印鑑を略式命令の原本に、主任書記官が押捺(主任書記官が、一応目を通す)して、裁判書が作成され、被告人に交付されている実状であります。
一方当日午後でありますが、判事室では午後零時半、一時前ごろに係裁判官と訟廷課長と拘置所の看守長が判事室で開廷時刻の打合せ、同時入廷というようなことを打合せしようとした。そこへ約四十数名の朝鮮人がどやどやと判事室に入つて来た。そこで裁判官はその不法を責めて、ここで話は一切できない、退去しろということを命じたのでありますが、なかなかそれに応じない。
そういう前例もありますので、当該の係裁判官は、これもやつて行けるといろ期待を持つていたというので、先刻申し上げましたように、特に傍聴の制限もせず、また現実、裁判官が入ればすぐ静粛になつたという状況で必ずや平静裡に終了し得ると考えていたのでありますが、俄然終了と同時にあのごとき事態になつた、こういう経過であります。
ところがその後その人たちは波状的に即時釈放、スピーカーの設置等について、係の裁判官のものに押しかけて参りましたが、裁判官は右の要求を拒絶して問答を重ねているうちに、面会人を去らせるために隣室から長井判事補が電話で、警官を出動させた方がよいと現場の係裁判官に勧めましたところ、その小声の電話の応答で、面会を求めていた朝鮮人たちは警察に連絡しているということを感知したものか、全員退去いたしました。
これは眞鍋委員の説明で大体盡きておりますが、なお疑問とするところは、そうすると家事調査官というものは、具体的な事件が、訴状の提出あるいは和解の申立て、あるいは調停の申立てというような具体的事件が裁判所へ係属した場合にのみ、その事件について係裁判官の命によつてのみ調査する、こういうふうにお伺いしてよろしゆうございますか。
尚他の少年係裁判官は民事関係の裁判官であつた人、刑事関係の裁判官であつた人が大体同数ぐらいではないかと存じております。必要があれば詳しく調べて御報告いたします。
併しながら最高裁判所といたしましては、昨年度においても二回少年係裁判官の研修を行いまして、少年に対する理解と興味をそそり、尚且つ少年問題に対する科学的な研究等もいたすように努力いたしておるような次第であります。今後においても最高裁判所では研修ということを実施いたしまして、少年係裁判官の少年問題に対する熱情を、又科学的な教養を加味して行くようにいたしたいと考えております。
ちようどそこには、彼の義弟になつておる軽根農業会の方の関係者の足立という人も來合せておりまして、四人のところで、私はとにかくこの問題が法律問題になるとすれば、係裁判官の前では、自分のために有利なことをうそでも言う。そういうことになればたいへんだから、男らしく言うたことは言う。